愛玩動物看護師法制定に伴う本協会の今後の役割と使命

愛玩動物看護師法が令和元年 6 月に制定され、動物看護師という職を取り巻く環境は大きく変わっていきます。
現在動物看護師と呼ばれ職務に従事している方の中には、数年内に「動物看護師」という呼称で業務を行うことが出来なくなる方が多数存在することが見込まれます。
当協会では、これまで専門学校等で動物看護を熱心に学んできた方々に、「動物看護師」資格を発行し、知識や技術を保有することを証明してきましたが、そのような方々も現在の状況はご不安かと存じます。
当協会ではこの件に関し、関係各所より情報収集を行うとともに、当該法律を管轄する「環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室」とも情報交換を続けております。現時点で整理した情報につきましてご報告いたします。

①現行の動物看護師資格の扱いについて

当協会が発行している動物看護師資格のほか、他団体が発行している動物看護師資格は、残念ながら当該法律をもって国家資格である愛玩動物看護師へ移行される、ということはございません。この点に関しましては、一般財団法人動物看護師統一認定機構が発行している認定動物看護師資格に関しましても特別視せず同様に取り扱う、との確認が取れております。
また、一部専門学校にて、国家資格になった動物看護師資格を取得できる旨の広告が見受けられます。この点に関しまして、現時点では国家資格である愛玩動物看護師試験の受験資格を得られる、都道府県が定める基準に適合する養成所は全く決まっておりません。今後、基準を制定したうえで各養成所を判断していく、との事です。従いまして、「国家資格が取得できる」等の広告は現時点ではふさわしくないものである旨、お伝え添えいたします。

②愛玩動物看護師試験の受験資格について

現時点で公表されている情報では、既卒者の特例措置として「養成所で愛玩動物看護師として必要な知識・技能の習得を施行日前に終えた者」は「主務大臣が指定する講習会」を経て愛玩動物看護師試験の受験資格を有するとされています。この点についても環境省にヒアリングしたところ、「新制度で 3 年以上の就学を条件としている以上、2 年制の養成所を卒業した者の場合、不足分を講習会にて補う必要がある」旨の回答を得ました。この不足分の判断に関しましては、養成所のカリキュラムを個別に精査したうえで判断する、とのことです。資格の有無ではなく、養成所のカリキュラム内容を重視する旨の発言もあり、今後省庁でこの基準を定めていくことになります。

今後も協会として、更なる情報収集のほか、当協会の資格保有者の方々が動物看護の分野で制限なく活躍できるよう、ご案内や知識・技術の保証制度等を整え、全力で応援させていただく所存です。

令和元年11月6日

一般社団法人 全日本動物専門教育協会
理事長 大橋教正

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令和2年2月14日 愛玩動物看護師法制定後、現在までの動向と今後の展開